基本上有一點觀念的話就會知道Crypton目前的「二次創作」都是在講角色面,也就是角色的「圖像部分」。
語音本身的可辨性是無關的。
但是觀念歸觀念,有沒有實際判例來作為背後支撐就是個很重要的事情:
這邊補上找到的資料。
クリプトンの言うキャラクターは「キャラクターの絵」のことで、「二次創作物」は「KEIさんの絵を真似して描いた絵」のことだということ、つまり音楽は関係ないということ、
コメント等読んでるとみなさんそうだと思いながらもはっきりとした根拠がわからなくて困っている、という風に読めたので、根拠を示しておきます。僕の立場を言っておくと、法科大学院生(修了単位取得済)で、契約書等は熟読しましたが、素人の議論はほぼ全く読んでません。
著作権法の文脈で「キャラクター」というのは「キャラクターの絵」のことのはずです。というのも、最高裁で、
>一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。
(最判平成9年7月17日民集51巻6号2714頁「ポパイ・ネクタイ事件上告審判決」)
ことが判例上、確立しているからです。そしてKEIさんが描いた絵を真似して絵を描いた(つまり「初音ミク」だとわかる絵を描いた)場合に、それが著作権法2条1項11号で定義された「二次的著作物」にあたるために、同法28条の規定
>二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
によっておそらくクリプトン社(多分クリプトン社ですが、KEIさんとの契約で決まるので断言はできません)もその絵に関して著作権を行使できるようになります。そこでクリプトン社は「二次創作についての弊社のガイドライン」において、
>弊社がキャラクター・ボーカル・シリーズのために公開している画像(以下「原素材」)がモチーフとなっている制作物(以下「二次創作物」)
と「二次創作物」の意味を(とりあえず)独自に定義しています。ここはボカロ界全体でかなり混乱があるようなので、僕のこの文章は自由に転載してくださっても構いません。
常識歸常識,有判例就不一樣了。
此外,關於PIAPRO-Link,也有人貼出「有這個mark之後,就代表追訴權只剩下六個月」的作用存在。
以追訴來說,給出這種明示的時間點基本上只會對Crypton不利的關係,其實真的是在指Crypton「完全不會做任何的追訴」的意思。
這也可以說明採行PIAPRO-Link後Crypton本身的姿勢。
結論:這種公司這年頭打著探照燈也找不到啦….