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短期連載:企業にとってのニコニコ動画
第1回:「初音ミク」に注目すべき理由を考えてみた
初音ミクは、あくまで「演奏ソフト」です。
つまり、初音ミクがどれだけ「歌おう」が、本来、それは合成音(演奏)の一種に過ぎないということになります。
と、いうことはいくら「歌おう」が作詞者の権利を『歌って』侵害した事にはならないはずです。
なので、現行の初音ミクによる著作権侵害は、そのほとんどが「演奏」による侵害となり
「歌唱」による侵害では「ない」と考えないといけないはずです。でも、聴くと解る。
あれは「歌」だ。
あれを「シンセサイザーによる単なる演奏」と納得できる人は少ないでしょう。では、法律上でも、あれを「歌っている」と認めるのでしょうか?
作った人(打ち込み人)を、実際に歌ったわけでもないのに、「歌った」として権利侵害を問えるのでしょうか?
それとも「初音ミク」を「歌った人」として権利侵害を問うのでしょうか?「歌う」という事が「誰が何をした時」発生するのか。
著作権における『主体』と『客体』と『行為』の定義そのものを揺るがしかねない状況になったと考えられます。世界中の「著作権」概念を根こそぎひっくり返す。
実は、初音ミクはそこまで恐ろしいソフトだったのです。